車庫証明について

自動車を登録する際には、車庫証明を取る事が義務ずけられています。
登録は自動車の保管場所がある管轄の警察署で行います。

  【車庫証明を取るための条件】
・自動車の保有者の自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない事。
・車庫から支障なく道路に出入り出来、道路にはみ出しがなく、建物の入り口をふさがない事。
・保管場所の使用権限を有する事。




 

【手続きの流れ 】 

@申請書の用紙に記入
・自動車保管場所証明申請書・保管場所表彰交付申請書
※車庫証明申請をするときに記入する用紙で、
  同じ内容を記入するため各2枚、4枚複写のワンラインティングなっています。


記入例はこちら⇒ ・記入例(1)  ・記入例(2)

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A-1.駐車場が自己所有の場合
(保管場所使用権原疎明書面/自認書)
車の駐車する場所が自分の所有物である場合は、
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」に必要事項を記入します。

・申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合。
・夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合。

記入例はこちら⇒ ・記入例(1) ・記入例(2)   ・用紙のダウンロード


A-2.駐車場が他人所有の場合 (保管場所使用承諾証明書)
月極駐車場や、親や親戚の土地を借りて駐車する場合などは、
「保管場所使用承諾証明書」を使用します。

月極駐車場などで駐車場を借りている場合は、
駐車場の大家さんか、管理会社に必要事項に記入してもらいます。

・子供が親名義の土地建物を駐車場とする場合。
・分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合。
・会社の社宅を保管場所とした場合。
・駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合。

※保管場所使用承諾証明書の借りている駐車場の大家さんに
記入してもらうべき箇所に記入してもらえない場合は、
駐車場の賃貸契約書のコピーを保管場所使用承諾証明書に添付することになります。

記入例はこちら⇒ ・記入例(1) ・記入例(2)  ・用紙のダウンロード

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B保管場所の所在図、配置図の作成

所在図は枠内に「別紙参照」と書き、地図のコピーを添付すればOKです。
配置図は、定規を使ってご自身でお書きください。
※買換え等の場合は、右下に代替車両をご記入ください。

記入例はこちら⇒
 ・記入例(1) ・記入例(2)   ・用紙のダウンロード

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C申請書類の提出
上記の書類と手数料を持って自動車の保管場所がある管轄の警察署へ。
警察署へ行ったら、車庫証明申請用の証紙を買います。
買った証紙を書類に貼って、車庫証明の窓口に提出。
書類に不備がなければ「いついつ取りに来てください」と書かれた引換書を渡されます。

※車庫証明の申請手数料は都道府県により異なりますが、合計2,700円前後になります。

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D車庫証明の発行
申請の保管場所に問題がなければ、
上記Cで指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。
受け取りの際は認印が必要です。お忘れないように・・・

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以上で、車庫証明の手続きは終了です。





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